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快適職場指針

1992年5月に労働安全衛生法が改正され、快適職場づくりが、事業者の努力義務とされました。これにより、「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」、いわゆる、快適職場指針が厚生労働大臣から公表されました。

この快適職場指針の目指すものは、「仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくり」です。そして、勤労者の意見の反映、職場環境の見直し等を継続的、計画的に取り組むことが重要であるとしています。



目標の設定及び講ずる措置の内容

  1. 作業環境
    不快と感じることがないよう、空気の汚れ、臭気、温度、湿度等の作業環境を適切に維持管理すること。
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  2. 作業方法
    心身の負担を軽減するため、相当の筋力を必要とする作業等について、作業方法を改善すること。
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  3. 疲労回復支援施設
    疲労やストレスを効果的に癒すことのできる休憩室等を設置・整備すること。
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  4. 職場生活支援施設
    洗面所、トイレ等、職場生活で必要となる施設等を清潔で使いやすい状態にしておくこと。


快適な職場環境づくりを進めるにあたって考慮すべき事項

快適な職場環境をつくるために、事業主には次の事項を十分考慮することが望まれます。

  1. 継続的かつ計画的な取組み
  2. 労働者の意見の反映
  3. 個人差への配慮
  4. 潤いへの配慮

私たちは、オフィスレイアウトを作成するにあたり、お客様のご要望をお聞きする時間を大切にします。職場で不都合を感じていることを、お客様になるべく多く話していただきます。

直接、お打合せをさせていただく窓口担当の方や上司の方だけでなく、ひとりでも多くの人とお話することを心がけています。同じオフィスで働く人が、こんなにも違う意見を持っているのかと驚かされることもあります。

快適な職場をつくるために、まず何を優先させるか。

当社は、適正コストで最大効果をはかることを第一に考え、内装工事からネットワーク工事まで、お客様のオフィスリニューアルを総合的にサポートさせていただきます。

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